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決め式(広島演芸協会規約) 規約 第一章 総 則 (名称) 第1条 本会は [広島演芸協会]と称し、事務局を広島市に置く。 (目的) 第2条 本会は、会員自ら演芸を披露することにより、広島県における演芸の普及と日本演芸界の発展を目的とするとともに、会員相互の親睦を図り技術の向上を目指すものとする。 (演芸の種類) 第3条 本会における演芸とは、落語・漫才・コント・漫談・奇術等、不特定の観客を対象とした話芸、演芸全般をいう。 (事業) 第4条 本会は目的を達成するために、次の事業を行う。 1、各種寄席・演芸会の主催・共催・協力・出演を行う。 2、老人ホーム等各種福祉施設への慰問 3、広島県民の出演依頼による出張寄席を行う。 4、総会、役員会、例会の開催 第二章 組 織 (会員資格) 第5条 1、本会は2人以上の観客を対象に演じた経験を持つ者なら、プロ・アマを問わず誰でも入会できる。 2、他の同様の団体に所属していても何ら差し支えない。 3、入会・退会の時期は特に定めない。但し、基本的に本会員の推薦を必要とし、入会にあたっては、録音テープ・ビデオテープ・実演等により判断する。 4、会員は各々年間2回以上発表の場を設けなければならない。 (役員) 第6条 本会には次の役員をおく。 1、会 長 1名 2、副会長 1名 3、大番頭(会計監査役) 4,番頭(会計役) 5,事務局長(広報担当役) (役員の選出) 第7条 役員の選出は、会員の互選とし、総会で決定する。 (役員の任期) 第8条 1、基本的に役員の任期は、人気が落ちたとき 2、健康上の理由で役務が努められないと認められたとき (役員の任務) 第9条 1、会長は会を代表し、総会、役員会、例会等の会議を招集し会務を統括する。 2、副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその役務を代行する。 3、大番頭は会の会計に関する監査を担当する。 4、番頭は会の会計に関する役務を担当する。 5、事務局長は会の広報に関する役務を担当する。 第三章 会 議 (会議の成立と議決) 第10条 会議は会員の1/2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。 (総会) 第11条 総会は毎年1月に開催し会員の家族も出席することができる。 但し、必要に応じて臨時総会を開催する。 (役員会) 第12条 役員会は総会に次ぐ議決機関で番頭以上の役員で構成し、その都度開催する。 役員会にて細則、諸規定、改廃、会の運営、役員の補欠選出、その他の重要事項を決定する。 第四章 会 計 (会 費) 第13条 会員は年会費1000円を支払うこと。 本会の経費は会員の会費をもって賄う。 (1000円/人以上の年会費) (会計年度) 第14条 本会会計年度は2月1日より1月31日までとする。 第五章 付 則 第15条 本規約は平成11年7月9日の臨時総会により決定し実施する。 |